JSMID 日本重症心身障害学会
〒207-0022 東京都東大和市桜ヶ丘3-44-10 TEL: 042-567-0222(代)日本重症心身障害学会会則(旧会則)
第1章 名称
第1条
本会は日本重症心身障害学会と称する。
第2章 目的および事業
第2条
本会は重症心身障害に関する学術・研究の進展とその知識の普及を図り、もって人類の福祉の向上に寄与することを目的とする。
第3条
本会は前条の目的を達するための次の事業を行う。
1)学術集会及び講演会の開催
2)機関誌の発行
3)その他必要と認められる事業
第3章 会員
第4条
本会会員は、重症心身障害に関心を有するもので、本会の目的に賛同し、入会手続を行ったものとする。入会には理事長の承認を必要とする。
第5条
本会会員で退会しようとするものは、退会届を提出しなければならない。ただし既納会費は返却しない。特別な理由なく会計年度で3年以上会費未納の場合は自然退会とする。
第6条
会員は学術集会および総会に参加し機関誌の配布を受ける。
このページの先頭へ第4章 役員
第7条
本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
評議員 若干名
理事 若干名(うち1名は理事長)
監事 2名
第8条
会長は本会の会務を総理し、本会を代表する。副会長は次年度の会長予定者であって、会長を補佐する。会長に事故があった場合は、理事会の承認を経て理事長が後任を定める。
第9条
会長および副会長は理事会の推薦により選出され、評議員会および総会の承認を得るものとする。会長は総会、評議員会、理事会の議長となり、かつ学術集会を主催する。
第10条
理事は評議員の中から選出され、理事会、評議員会の承認を得て会長が定める。
理事は会長、副会長とともに理事会を組織し、庶務、会計、事業計画その他本会の運営に関する事項を処理する。
第11条
理事長は理事の中から選出され、理事会の業務を処理する。
理事長は必要に応じ庶務幹事をおくことができる。
第12条
評議員は会員の中から推薦され、理事会、評議員会の承認を得て会長が委嘱する。評議員は評議員会を組織し、会の重要事項を審議する。
第13条
監事は評議員会において会長、副会長および理事以外の会員の中から選出され、会の会計および業務の執行状況を監査し、その結果を理事会および評議員会に報告する。
第14条
会長および副会長の任期は選出された総会および学術集会の翌日から次期総会および学術集会の終了日までとする。会長、副会長以外の役員の任期は2年とするが、再任を妨げない。役員は理事会の議を経て辞任することができる。
このページの先頭へ第5章 会議
第15条
総会、評議員会は原則として毎年1回以上開催し、会長がこれを召集する。
第16条
理事会は毎年1回以上開催し、会長がこれを召集する。
第17条
学術集会における会員発表は会員にかぎる。
第18条
総会は、事業報告および会計報告を受け、会の運営に必要な協議を行う。議決は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
このページの先頭へ第6章 会計
第19条
会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。本会の運営経費は、会費その他の収入をもってあてる。
このページの先頭へ第7章 会則変更・細則
第20条
本会則の変更は、理事会および評議員会の議を経て総会の承認を得るものとする。
第21条
予算執行および本会の運営に必要な付則および細則については理事会の議を経て別に定める。
このページの先頭へ付則
- 会の年会費は5,000円とする。
- 本会の入会手続きは所定の申込用紙に必要事項を明記し、当該年度の会費とともに事務局に提出しなければならない。
- 本会の事務局は東京都東大和市桜が丘3-44-10 東京都立東大和療育センター内におく。
- 本会の運営に必要な事項を処理するため、理事会のもとに委員会を置くことができる。
- 会長は理事会の議を経て理事長または会長経験者のなかで本会の発展に特に功績のあった人を名誉会長に推薦することができる。
- 会長は役員会の議を経て、本会の発展に特に功績のあった人を名誉会員に推薦することが出来る。
名誉会員は会費を免除する。 - 会長および理事会の承認を得た事項については、理事長が代表となることができる。
- 本会則は平成13年9月13日より施行する。
昭和50年 3月12日 会則発行
平成 元年10月 1日 一部改正(付則1.会費 付則3.事務局所在地)
平成 4年 9月24日 一部改正(付則1.会費)
平成 6年 4月 1日 一部改正(付則3.事務局所在地)
平成 8年 9月 5日 一部改正(第1章 名称)
平成11年 9月16日 一部追加(付則7.)
平成13年 9月13日 一部追加(付則6.名誉会員)