日本重症心身障害学会会則(新会則)

第1章 総則

(名称)

第1条

本会は、日本重症心身障害学会と称する。

(事務局)

第2条

1)本会の事務を処理するために事務局をおき、所要の職員を配置する。
2)本会の主たる事務局は東京都東大和市桜が丘3-44-10・東大和療育センター内とする。

このページの先頭へ

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条

本会は、重症心身障害に関する学術・研究の進展とその知識の普及を図り、以て人類の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1)学術集会及び講演会の開催
2)機関誌の発行
3)国内外の関係団体との協力活動
4)その他本会の目的を達成するために必要な事業

このページの先頭へ

第3章 会員

(種別)

第5条

本会は、以下の会員を置く。

(1) 個人会員 本会の目的に賛同する個人で、年会費を納入する者
(2) 団体会員 本会の目的に賛同する法人またはこれに準ずるもので、年会費を納入する者。
(3)名誉会員 本会の発展に特に功績があったもので、理事会の推薦にもとづき、評議員会の承認を受けたもの

(入会)

第6条

本会会員になろうとする者は、規定の申込用紙に必要事項を明記し、別に定める会費とともに事務局に提出しなければならない。

(会員の権利)

第7条

会員は、学術集会及び総会に参加し、機関誌の配布を受けることができる。

(会員の経費負担義務)

第8条

会員は、別に定める会費を収める義務を負う。ただし、名誉会員は会費を免除する。

(資格喪失)

第9条

会員が次の各号のいずれかに該当した場合には、その資格を喪失する。

1)退会届を提出した場合
2)特別な理由なく会計年度で3年以上会費を滞納した時

(退会)

第10条

会員で退会しようとするものは、退会届を提出することで任意に退会することができる。ただし、既納会費は返却しない。

このページの先頭へ

第4章 役員

(役員の設置)

第11条

本会に次の役員を置く。

1)理事長        1名
2)理事         若干名(員数については別に定める)
3)監事         2名
4)評議員        若干名(員数については別に定める)
5)学術集会会長     1名
6)学術集会副会長    1名

(役員の選任)

第12条

1)理事長は、理事の中から理事会において選任する。
2)理事および監事は、別に定めるところにしたがい、評議員の中から、評議員会において選任する。
3)理事長は別に庶務担当理事を指名できる。
4)評議員は、別に定めるところにしたがい、会員の中から推薦され、理事会、評議員会の承認を得て理事長が委嘱する。
5)学術集会会長および副会長は、理事長の推薦を経て理事会で選出され、評議員会の承認を得るものとする。

(役員の任期)

第13条

1)理事(理事長を含む)、監事、および評議員は、選任後3年とする。ただし、再任を妨げない。
2)学術集会会長および副会長の任期は、選出された総会および学術集会の翌日から次期総会および学術集会の終了日までとする。
3)役員の定年は75歳とする。ただし選任時年度に75才未満ならば、就任できる。
4)役員は理事会の了解を得て辞任することができる。

(役員の職務)

第14条

1)理事長は、本会を代表し、会務を総括する。理事長は、総会、理事会、評議員会の議長を務める。理事長は学術集会会長および副会長を理事会に推薦する。
2)理事は、理事会を組織し、事業計画の立案、本会の運営などの会務を執行する。
3)監事は、会計および業務の執行状況を監査し、その結果を理事会および評議員会に報告する。
4)評議員は、評議員会を組織し、重要会務を審議決定する。
5)学術集会会長は、当該年度の学術集会を主宰する。
6)学術集会副会長は、次期会長として次年度の学術集会を主宰する。

このページの先頭へ

第5章 会議

(会議の種別)

第15条

本会の会議は、次のとおりとする。

1)総会
2)評議員会
3)理事会

(総会)

第16条

1)総会はすべての会員をもって構成し、理事長がこれを招集する。
2)総会は、毎年1回以上開催し、事業報告および会計報告を受け、会の運営に必要な協議を行う。議決は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(評議員会)

第17条

1)評議員会は、評議員をもって構成し、理事長がこれを招集する。
2)評議員会は、毎年1回以上開催し、会務につき審議・議決を行う。議決は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(理事会)

第18条

1)理事会は、理事および監事をもって構成し、理事長がこれを招集する。
2)理事会は、毎年2回以上開催し、事業計画および予算の立案、本会の運営に必要な会務執行の決定を行う。議決は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

このページの先頭へ

第6章 学術集会

(学術集会の開催)

第19条

1)本会は、毎年1回学術集会を開催する。
2)学術集会会長は、理事会に出席し、密接な連携のもとに当該年度の学術集会を企画立案し、運営を行う。
3)学術集会副会長は、理事会に出席し、密接な連携のもとに次年度の学術集会を企画立案する。

このページの先頭へ

第7章 委員会

(委員会の設置)

第20条

1)本会は、事業を円滑に運営するために必要があるときは、理事会の議決により、委員会をおくことができる。
2)委員会の業務、構成および運営に関して必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
3)委員会の委員の選任および解任は、理事会が行う。

このページの先頭へ

第8章 名誉理事長および名誉会長

(名誉理事長および名誉会長)

第21条

本会の理事長および会長経験者の中で、本会の発展に特に功績のあった人に対して、理事会の推薦にもとづき、評議員会の承認を受け、名誉理事長または名誉会長の称号を贈ることができる。

このページの先頭へ

第9章 会計

(会計年度)

第22条

会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(運営経費)

第23条

本会の運営経費は、会費その他の収入をもってあてる。

(事業計画および収支予算)

第24条

本会の事業計画、収支予算については、事務局が作成し、理事会、評議員会の承認を経て、総会に報告する。

(事業報告および決算)

第25条

本会の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、事務局が作成し、監事の監査を受けた上で、理事会および評議員会の承認を得て、総会に報告する。

このページの先頭へ

第10章 会則の変更

(会則の変更)

第26条

本会の会則は、理事会および評議員会の議を経て総会の承認を得るものとする。

(細則規定)

第27条

本会の会則に規定されない事項は、理事会の承認を得て別に定める細則によるものとする。

付則

本会則は、令和元年9月21日議決成立、ただし施行は3年間の経過措置とする。

このページの先頭へ

施行細則

(会費)

第1条

第1条 本会の年会費は、5,000円とする。

(評議員の選出)

第2条

1.評議員の就任条件を以下のように定める。
 1)本会加入歴5年以上
 2)直近5年間で3回以上の学術集会参加
2.評議員の定数は、会員数40〜50名に1名の割合とする。
3.評議員の選出にあたっては、学会への貢献、地区別分布、職種等を勘案するものとする。
4.評議員は、評議員会に続けて3回以上欠席の場合は、その資格を失う。ただし、再任
は可能とする。
5.評議員は、会員の自薦または他薦をもとに、理事会で選任する。

(※旧評議員は、新評議員の選任をもってその資格を失う)。

(理事および監事の選出)

第3条

1.理事の定数は、13名(理事12名+庶務担当理事)とする。
2.理事は、評議員の自薦または他薦により、評議員会が選任する。
3.理事の互選により、理事長を選出する。
4.監事は、評議員の中から2名、理事会が推薦する。

(※新会則および施行細則に基づいて新理事が選出された後は、現理事会は解散する。)
(※新理事選任のための選挙管理を含む新理事選考委員会を、現理事を中心にして設置する。)

(役員の再任)

第4条

1.役員の再任については、再任応諾の本人確認を行い、欠員となれば評議員、理事、監事の選出規定に則り補足し選任する。

付則

本細則は令和元年9月21日議決成立、ただし施行は3年間の経過措置とする。

このページの先頭へ